605清算(2025〜)..

売買まとめ

売買まとめ

2030年までの分配については協議〜締結したとおり、債務承認弁済契約書に従って行います。
2025年のみ最終年度の賃貸分も計上し、贈与税のかからない範囲で分配します。

  • 分配総額:25,691,424円
    • 賃貸分収入:391,424円
    • 売買分入金:25,300,000円
状況203020292028202720262025
入金
分配
金額203020292028202720262025
入金4,400,0004,400,0004,400,0004,400,0004,400,000391,424
3,300,000
分配4,400,0004,400,0004,400,0004,400,0004,400,0003,691,424
経費712,065
年計0000-712,0650
合計▲712,065
  • 経費について
    • 2025年:清算済みのため未計上 <※ 賃貸まとめ 参照>
    • 2026年: ▲712,065円 (2025年度確定申告分)は、これまでどおりⓢに負担してもらいました。
    • 2027年〜2030年:2030年まで割賦返済がありますが、2025年度確定申告分(2026年春)の1度で売買代金全額を申告したことになるので、2027年以降は発生しません

年度別詳細

年度別詳細

├・2025年

2025年

項目金額内訳
支払額支払先支払日支払期日
入金3,691,424391,424賃貸分391,424ⓝ西日本シティ銀行
3,300,000売買分3,300,000ⓝ西日本シティ銀行2025.07.302025.07.30
分配3,691,424800,000200,000手渡し2025.07.302025.08.31
200,000手渡し2025.07.30
200,000手渡し2025.08.13
200,000手渡し2025.08.13
2,891,424722,856ⓝ西日本シティ銀行2025.07.30
722,856ⓨ福岡銀行2025.08.05
722,856ⓙ三井住友銀行2025.08.05
722,856ⓐゆうちょ銀行2025.08.05
送金手数料無料
  • ⓨ福岡銀行←ⓝ福岡銀行
  • ⓙ三井住友銀行←ⓝ楽天銀行
  • ⓐゆうちょ銀行←ⓝ楽天銀行
└・2026年

2026年

項目金額内訳
支払額支払先支払日支払期日
入金4,400,000売買分4,400,000ⓝ西日本シティ銀行2026.07.312026.07.31
分配4,400,0001,100,000ⓝ西日本シティ銀行2026.07.312026.08.31
1,100,000ⓨソニー銀行2026.08.03
1,100,000ⓙ三井住友銀行2026.08.03
1,100,000ⓐゆうちょ銀行2026.08.03
送金手数料無料
  • ⓨソニー銀行←ⓝ楽天銀行
  • ⓙ三井住友銀行←ⓝ三井住友銀行
  • ⓐゆうちょ銀行←ⓝ楽天銀行

経費

経費

不動産売買する前までにかかっていた『維持費』と『整備費』はなくなりましたが、2026年春にⓝが確定申告した2025年度分収入のうち、本件に関連する『固定費(資産税以外の非消費支出)』のみ、納付しなければなりませんでした。

2026備考
所得税219,700賃貸収入および売買収入に伴う税金(譲渡所得税含む)
地方税101,200収入を基準に算定された市民税・県民税・森林環境税
手数料865クレジットカード納付時のシステム利用料
保険料413,000収入を基準に算定された国民健康保険料
基準年度額▲22,700賃貸開始直前(2022年度)にⓝが納付していた保険料実績
年計712,065

固定費(資産税以外の非消費支出)

  • 固定費 合計:712,065円
    • 所得税:219,700円 ←ⓝ口座振替で納付するため、ⓢからⓝ口座へ振込で清算
    • 地方税:102,065円 ←ⓢクレカにて一括納付(※納付手数料865円含む)
    • 保険料:390,300円 ←ⓝ口座振替で納付するため、ⓢからⓝ口座へ振込で差額分清算

誰かが他界した場合

2030年までに誰かが他界した場合

そんなことはまずナイんだけども、本件がどうなるか簡単に。

ⓨはⓝへ【2030年まで毎年4,400,000円支払う義務があります。
ⓝはⓨⓙⓐへ【2030年まで毎年1,100,000円ずつ】支払う義務があります。
ⓝⓨⓙⓐは【2030年まで毎年1,100,000円ずつ】受け取る権利があります。
もし、2030年までに誰かが死んでしまったとしても、本件の義務や権利はそれぞれの相続人に引き継がれます

【A】ⓝが死んでしまった時

 A  ⓝが死んでしまった時

債務承認弁済契約書の裏面(別紙2『特記事項-2』)にも書いてあるとおり、2パターンが想定されます。

ⓝがもらう予定の1,100,000円をⓨ370,000円・ⓙ365,000円・ⓐ365,000円ずつに分けるとして、

  • 2030年まで毎年1回(8月31日までに)、ⓨはⓙへ1,465,000円を支払う。(110万+365,000)
  • 2030年まで毎年1回(8月31日までに)、ⓨはⓐへ1,465,000円を支払う。(110万+365,000)

ⓨがⓝへ支払う予定の残額(売買代金の未払い分)を、ⓨが受け取ったことにする。
同額をⓙとⓐが受け取り、そのあとの残金を1/3ずつ分配する…という方法。

仮に、ⓨの未払い分が880万円、ⓝの預金が3000万円だった場合、

  • ⓝの預金のうち、ⓨは4,134,000円を受け取る。
  • ⓝの預金のうち、ⓙは12,930,000円を受け取る。(880万+4,133,000)
  • ⓝの預金のうち、ⓐは12,930,000円を受け取る。(880万+4,133,000)

という処理になる。

内訳

本来なら預金額は等分して相続するので、仮に3000万円だったとして『ⓨⓙⓐがそれぞれ1000万円ずつ受け取る』となるんだけれど、ⓨがⓝへ支払わなければならない額も含めて遺産相続する必要があるので、先に売買関連を処理します。

上記の例であれば、ⓨがⓝへ支払う予定の880万円を「受け取った」こととして、3000万円から先に

  • ⓙが880万円受け取る。
  • ⓐが880万円受け取る。

という処理をして、売買関連分は相殺。

この時点で残った1240万円が遺産分割の対象となる預金額なので、

  • ⓨが4,134,000円受け取る。
  • ⓙが4,133,000円受け取る。
  • ⓐが4,133,000円受け取る。

となります。

ⓝの預金の一部を2030年まで不動産売買清算用として残しておく…というテがあります。
これは【ⓝへの売買代金支払義務があるⓨ】と【ⓨⓙⓐへの売買代金弁済義務があるⓝ】の、両方ともが他界した場合のための保険です。『2030年を過ぎてから分配しようね金』として残しておけば、万が一、ⓝとⓨのどちらともがいなくなった場合でも、平等に(近い)相続が可能だと思います。

ただ、前項ののとおり、ⓢが生きている場合は、ⓨⓙⓐはⓝの遺産を相続できないため、「残しておく」というより「把握しておく」というニュアンスになります。

  •  新たに605売買用口座をつくる  ⓢが生きている場合 
  •  ⓝ名義の口座を名義変更して利用する  ⓢが先に亡くなっている場合 
  •  ⓝ名義のⓢ用口座を名義変更して利用する  ⓢが生きている場合 
オネイチャンから一言

姉妹間でお金のやり取り(支払ったり/受け取ったり)があり、さらに義務のあるⓝやⓨが万が一にも他界したりすると、とにかくややこしいことになります。「払ってくれてない」「もらってない」でもめるのは真っ平ごめんなので、きれいに清算できる準備をしておきたいものです。

パパが他界したときも一気に相続(分配)せず、余剰金を残して諸々の支払い等を済ませました。(※年払い等、しばらく経ってから判明する支払いがあったりします)

完全に分配してしまったあとで発生する支払いを「誰が手出しするか」など決めたり負担したりは、清算も曖昧になるし、そもそも面倒だと思います。

ⓨⓙⓐの支払う義務受け取る権利が、円滑に遂行することを願っています。

【B】ⓨが死んでしまった時

 B  ⓨが死んでしまった時

ⓨの支払い義務は、相続人(おそらく夫)が引き継ぎます。
債務承認弁済契約書のⓨの代わりを遂行してもらう…という流れは変わりません。

  • 2030年まで毎年7月31日までに、ⓨの相続人はⓝへ4,400,000円を支払う。
  • 2030年まで毎年1回(8月31日までに)、ⓝはⓨの相続人へ1,100,000円を支払う。
  • 2030年まで毎年1回(8月31日までに)、ⓝはⓙへ1,100,000円を支払う。
  • 2030年まで毎年1回(8月31日までに)、ⓝはⓐへ1,100,000円を支払う。

※一括返済など、契約に変更が生じる場合は、状況に応じて改めて協議します。

【C】ⓝもⓨも死んでしまった時

 C  ⓝもⓨも死んでしまった時 (※[コツコツver.]の場合)

ⓝとⓨのどちらともがいなくなった場合がややこしい。
一番厄介なので、なんとしててでも生き抜かねば!笑

  • 2030年まで毎年1回(8月31日までに)、ⓙはⓨの相続人から1,100,000円を受け取る。
  • 2030年まで毎年1回(8月31日までに)、ⓐはⓨの相続人から1,100,000円を受け取る。

上記に変更はナシ。
加えて、ⓝが受け取る予定だった1,100,000円もⓨⓙⓐが等分して相続する権利があるので、仮にⓨ370,000円・ⓙ365,000円・ⓐ365,000円に分けたとすると、総額で

  • 2030年まで毎年1回(8月31日までに)、ⓙはⓨの相続人から1,465,000円を受け取る。
  • 2030年まで毎年1回(8月31日までに)、ⓐはⓨの相続人から1,465,000円を受け取る。

ということになります。

【D】ⓙが死んでしまった時

 D  ⓙが死んでしまった時

ⓙの受け取る権利は、相続人(おそらく夫)が引き継ぎ、売買代金の1/4を受け取ることができます。

  • 2030年まで毎年1回(8月31日までに)、ⓙの相続人はⓝから1,100,000円を受け取る。

※ⓝが死んでしまっていても、ⓨ(またはⓨの相続人)から必ず受け取れます。 A  C  参照)

【E】ⓐが死んでしまった時

 E  ⓐが死んでしまった時

ⓐの受け取る権利は、相続人(おそらく夫)が引き継ぎ、売買代金の1/4を受け取ることができます。

  • 2030年まで毎年1回(8月31日までに)、ⓐの相続人はⓝから1,100,000円を受け取る。

※ⓝが死んでしまっていても、ⓨ(またはⓨの相続人)から必ず受け取れます。 A  C  参照)

【F】ⓢが死んでしまった時

 F  ⓢが死んでしまった時

ⓢの遺産を娘たちが相続することになります。
ⓢの預金額にもよるし、ⓨの資産運用状況にもよりますが、ⓢからのⓨへの相続(分配金)が4,400,000円以上ある場合は、1年でも早く繰り上げ返済できることになります。

※繰り上げ返済・一括返済など、契約に変更が生じる場合は、状況に応じて改めて協議します。