
売買契約のために必要なことを、姉妹で検討〜決定するためのページ。
[検討①]605をⓨが所有する方法
[検討②]売買代金
[検討③]支払方法の認識
[検討④]不動産売買契約書
[検討⑤]姉妹間で交わす書類
[検討⑥]日程
[結果]決定事項
検討①:605をⓨが所有する方法
検討①:605をⓨが所有する方法
ⓝからの提案
売買 ⓝ売主 ⓨ買主
本物件(605)、ちょっとややこしいのが “登記” と “認識” が異なるという点。
- 登記:ⓗから相続した際、便宜上『ⓝの単独所有』として処理
- 納税等ⓝが対応。
- 認識:『ⓝⓨⓙⓐ四姉妹の共有財産』
- これまでは賃貸物件として管理し、家賃収入も1/4ずつ分配。
- 他者へ売却する場合、換価分割して売買代金を1/4ずつ分配。
- 姉妹の誰かが購入する場合、買主(1人)が売主(3人)へ売買代金の3/4を支払う。
『ⓝ単独所有』となっている登記を “更生登記” という方法で『ⓝⓨⓙⓐ共有所有』に変更して、その後 持分売買 することも可能だと弁護士から助言がありましたが、
- 更生登記後すぐには行動(持分売買)を起こせない→年単位で時間をおく必要がある
- いずれ持分売買する際はⓨがⓝⓙⓐに支払うことになり、ⓝⓙⓐそれぞれが確定申告しなければならない→面倒
などデメリットがあるので、当初の予定どおりⓝとⓨの間だけで(通常の・個人間) 売買 が得策と判断しました。
検討②:売買代金
検討②:売買代金
ⓝからの提案
2,530万円 ⓗ購入時と現在の査定額の中間
① 姉妹全員が納得する金額であること
② なるべく【贈与税】や【譲渡所得税】がかからないこと
を考慮する必要があります。
①について弁護士から「もっと高額で売れる物件なのに(4人の分配金を多くできるのに)不満を言う相続人がいないのか」と確認されましたが、以下の根拠からⓨⓙⓐへ提示し事前に了承を得ていたので「大丈夫です。いません」と答えました。
【A】ⓗが2018年10月に購入したときの価格: 2,350万円
【B】東急リバブルに査定依頼して提示された価格: 2,710万円 〜 3,320万円
【A】(2,350万円)と【B】のミニマムの(2,710万円)の間をとって 2,530万円 。
②については税理士と不動産鑑定士に予定額を伝えて確認したところ、
- 市場価格の80%を下回らない金額なので 贈与税はかからない
- 市場価格より安価な予定額なので 譲渡所得税の対象にはならない ※
という回答をいただけたので、予定どおり 2,530万円 が妥当だと思います。
※そんなことはないと思う。納税義務があると思われる。→自分で計算してみた譲渡所得税
検討③:支払方法の認識
検討③:支払方法の認識
認識統一
- ⓨがⓝに売買代金を支払う
- ⓝが債務を履行する(ⓝがⓨⓙⓐに分配する)
本件は『持分売買』ではありません。あくまでもⓝ↔︎ⓨの『売買』です。
「ⓨがⓝⓙⓐに支払う」と認識しがちですが、形式上は
- 売買代金の支払(ⓨ→ⓝ) … 売買代金4/4
- 債務の履行(ⓝがⓨⓙⓐに分配) … 売買代金1/4ずつ
という流れになります。
ⓨは「(3/4ではなく)4/4支払い、1/4戻ってくる」という工程を踏んでもらわなければなりません。
1.は 不動産売買契約書 、2.は 債務承認弁済契約書 に支払方法の詳細が記されます。
小さな金額(400万円)で例えると…
「ⓨがⓝに一旦400万円払って、ⓝがⓨに100万円・ⓙに100万円・ⓐに100万円ずつ分配金を払う」という流れ。(ⓨは瞬間値的に400万円払わなければなりません)
検討④:不動産売買契約書
検討④:不動産売買契約書
ⓝからの提案
不動産売買契約書 の作成は 池田先生 にお願いする。
- 《支払方法(売買代金の支払時期及び方法)》記載内容
- 売却価格 = 2,530万円
- 1年目支払額/支払期日 = 330万円/契約日
- 2年目〜6年目支払額/支払期日 = 440万円/8月31日
- 《所有権移転および所有権移転登記》記載内容
- 池田先生のご提案に従う
まずは “表向きの書類” である 不動産売買契約書 について。
これはⓝ↔︎ⓨ間だけのことです。
今回の “売買” で、ⓝが税務署へ申告することになります。その際、申告書への添付は不要ですが、『売却価格』を確認するために必要な書類です。
税務署が確認するのは 売却価格の総額 で、納税(ⓝ譲渡所得税・ⓨ不動産取得税)は「一括 or 分割」に関係なく 1回のみ です。
不動産売買契約書 の作成については、税理士から「自作可」との助言もありましたが、登記の手続きは司法書士(池田先生)にしてもらう必要があるので、合わせて池田先生に 不動産売買契約書 の作成もお願いします。
不動産売買契約書 に記載する内容のうち、《支払方法(売買代金の支払時期及び方法)》については姉妹間で話し合って決めたことを池田先生へお伝えしなければなりません。上記ⓝからの提案の根拠は《割賦計算》参照。
《所有権移転および所有権移転登記》(いつⓝからⓨになるのか)については、池田先生へ確認したところ「 不動産売買契約書 に代金支払条件の特約を付け、支払完了日に移転するような形をとります」と回答がありました。
『所有権移転のタイミング』を明確にするためにも、完済日(最終支払期日)を定めておく必要があるため、《支払方法(売買代金の支払時期及び方法)》 と 《所有権移転および所有権移転登記》 の詳細を 不動産売買契約書 にきちんと反映します。
支払の詳細については別ページ(↓)にて。
検討⑤:姉妹間で交わす書類
検討⑤:姉妹間で交わす書類
ⓝからの提案
ⓝからⓨⓙⓐへの支払詳細を明記した 債務承認弁済契約書 をⓝが作成
- 四姉妹で《姉妹間書類ドラフト》を確認後に確定
- 四姉妹で締結(署名・押印)〜 各自1部保管
続いて “内々の書類” について。
姉妹間でどんな書類を準備しておくかの話です。
不動産売買契約書 にはⓨ→ⓝへの支払方法が記載されますが、ⓝ→ⓨⓙⓐの取り決めは 債務承認弁済契約書 で書面化します。
今回は大きなお金が動きます。そして四姉妹全員50代になる年です。万が一、完済前に誰かが亡くなってしまった時、面倒なことにならないように作成します。
以前(2019年10月1日)交わした 債務承認弁済協議書 では「605を第三者に一括で売却することを想定」していたので本来なら更新(再協議)する必要がありますが、(書類が増えるのもナンなんで)今回の売買分配について新たに 債務承認弁済契約書 を作成します。(→ 債務承認弁済契約書 を締結したら 債務承認弁済協議書 は無効にします)
各書類についての説明
不動産売買契約書
605売買についての契約書。支払に関しては「ⓨがⓝに、いつ・いくら払う」という約束書類。
債務承認弁済協議書
605を売却した際、「売却代金から諸経費を控除後にⓝがⓨⓙⓐに1/4ずつ払うね」という姉妹間の約束書類。(2019年10月1日付)
※ 債務承認弁済契約書 締結後、債務承認弁済協議書 は無効とします。
債務承認弁済契約書
「ⓝがⓨに、いつ・いくら払う」「ⓝがⓙに、いつ・いくら払う」「ⓝがⓐに、いつ・いくら払う」という分配金支払方法(金額・期日など)を明記した書類。今回の売買だけでなく、2025年分の賃貸配当など、ⓝからⓨⓙⓐへ送金するすべての項目について明確に記載予定です。もし誰かが死んでしまっても 姉妹間ではこの書類が有効 で、相続(継続)される約束です。
債務承認弁済契約は、債権者および債務者が死亡した場合でも契約は終了しません。
債権者(ⓨⓙⓐ)が亡くなった場合
債権は相続財産として相続人に引き継がれます。
つまり、債務者(ⓝ)はこれまで通り、貸主(ⓨⓙⓐ)の相続人(夫や子供)に返済を続ける必要があります。
債務者(ⓝ)が亡くなった場合
債務者の相続人が債務を引き継ぎます。
債務者(ⓝ)の相続人は、債権者(ⓨⓙⓐ)へ返済を続ける必要があります。
ここで問題なのが、債務者の相続人=債権者の誰かになってしまうことです。ちょいと考えます。
※相続人が複数いる場合は、各自の相続分に応じて債権・債務を引き継ぎます。
草案は別ページ(↓)にて。
検討⑥:日程
検討⑥:日程
ⓝからの提案
- 契約日 … 下記のどちらか/調整後に確定
- 2025年7月30(水)
- 2025年8月5日(火)
- 不動産の引渡しの日時
- 契約日と同日
- 所有権が移転する時期
- 池田先生にお任せ=完済日
池田先生・ⓝ・ⓨが介して契約締結します。
ⓝは、ノーアテンドデーの『火曜』・『水曜』希望。
ⓨは、『大安』希望。通勤デーの調整は可能とのこと。
2025年6月21日現在、池田先生のご都合を確認中。
結果:決定事項
結果:決定事項
全会一致で決定!(2025.06.23)
その後、売買契約日が「8月5日」から「7月30日」変更になったため、支払期日を1ヶ月繰り上げることになりました。(2025.06.28)
