605こーする!

姉妹で協議した結果、以下のとおり決まりました。(2025.06.23)
後日、池田先生と調整し、変更追記しました。(2025.07.20)

不動産売買契約書:掲載項目詳細

不動産売買契約書:掲載項目詳細

池田先生へお伝えした内容。 不動産売買契約書  に反映していただきます。

売却価格

2,530万円

『内訳』の算出方法

 アトリウム←→東彦  の売買契約書の記載は
 ●売買代金:23,500,000円
 ●うち消費税相当額:1,321,454円
だったので、

  • 建物代金:17,839,629円=16,518,175円+1,321,454円(消費税8%)
  • 土地代金:5,660,371円

という計算になる。ザックリ「建物:土地=75.9%:24.1%」という割合。

今回の  ⓝ←→ⓨ  の場合、
 ●売買代金:25,300,000円
なので、

  • 建物代金:19,202,700円=17,457,000円+1,745,700円(消費税10%)
  • 土地代金:6,097,300円

ということになる。

売買代金の支払方法

支払回数:6回(6年)

支払期日/支払額:

  • 2025(令和7)年7月30日/3,300,000円
  • 2026(令和8)年7月31日/4,400,000円
  • 2027(令和9)年7月31日/4,400,000円
  • 2028(令和10)年7月31日/4,400,000円
  • 2029(令和11)年7月31日/4,400,000円
  • 2030(令和12)年7月31日/4,400,000円

契約日

2025(令和7)年7月30日

不動産の引渡しの日時

2025(令和7)年7月30日

所有権が移転する時期


債務承認弁済契約書

債務承認弁済契約書

ⓝが  債務承認弁済契約書  別紙1   別紙2  を作成→4部プリント→締結します。

売買代金の支払方法

支払回数:6回(6年)

支払期日/支払額:

  • 2025(令和7)年8月31日/922,856円
    • 200,000円
    • 722,856円
  • 2026(令和8)年8月31日/1,100,000円
  • 2027(令和9)年8月31日/1,100,000円
  • 2028(令和10)年8月31日/1,100,000円
  • 2029(令和11)年8月31日/1,100,000円
  • 2030(令和12)年8月31日/1,100,000円

*詳細は契約書の別紙に記載。

契約書

債務承認弁済契約書

 債権者 藤瀬裕木子、債権者 吉竹純子、債権者 山田愛子 および 債務者 新田那津子は、次のとおり債務の承認ならびに債務弁済について、本日、以下のとおり合意した。

第1条(債務の内容)

1. 令和元年6月1日付被相続人新田東彦遺産分割協議書中の不動産「ロフティ吉塚駅前弐番館605号(以下「本物件」という)」を、令和7年7月30日に売却した。売主 新田那津子、買主 藤瀬裕木子が不動産売買契約を締結し、売却代金2530万円は6年賦として支払われる。
2. 令和4年1月1日付共有不動産賃貸借協議書における第4項の本物件収益として、令和7年度分391,424円の残債があることを確認する。

第2条(債務の承認)

1. 第1条の合算額を、債権者 藤瀬裕木子、債権者 吉竹純子、債権者 山田愛子、債務者 新田那津子が4分の1ずつ取得する。
2. 債務者は、債権者に対し、前項の取得相当金の支払債務があることを承認する。

第3条(債務の弁済)

債務者は、債権者に対し、第1条の合算額を別紙1(裏面)のとおり、債権者の指定する方法により支払う。弁済に要する手数料は債務者の負担とする。

第4条(協議事項)

1. 本物件における債務および弁済について協議のうえ本契約に合意し、債権者および債務者との間には、上記以外何ら債権および債務のないことを確認する。
2.  本契約をもって、本物件に関する次の書類を無効とする。
  令和元年6月1日付 遺産分割協議書
  令和元年10月1日付 債務承認弁済協議書
  令和4年1月1日付 共有不動産賃貸借協議書
3. 本契約に定めのない事項が生じたとき、または本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、債権者および債務者は誠意をもって協議のうえ、これを決定する。

第5条(特記事項)

本契約に定める事項以外の特記事項は別紙2(裏面)に定めるとおりとする。

 以上、本契約の締結を証するため、本書4通を作成し、署名押印のうえ、各自1通を保有する。

 令和7年8月1日

   債権者 住所 福岡市東区香椎照葉三丁目2番4ー920号

       氏名

   債権者 住所 千葉県浦安市日の出一丁目4番I-1406号 ベイシティ浦安

       氏名

   債権者 住所 福岡市東区馬出六丁目12番42-1409号 ロフティ吉塚駅前弐番館

       氏名

   債務者 住所 福岡市東区馬出六丁目14番7-706号 ロフティ吉塚駅前壱番館

       氏名

別紙(2種)

(別紙1)

返済表

●藤瀬裕木子 分
  債務総額:6,422,856円(賃貸分配 97,856円 + 売買分配 6,325,000円)

①2025年度分配金(※指定する方法で支払)

支払2025年8月31日
支払額200,000

②売買代金分配金(※指定する口座へ送金)

支払2025年8月31日2026年8月31日2027年8月31日2028年8月31日2029年8月31日2030年8月31日
弁済額722,8561,100,0001,100,0001,100,0001,100,0001,100,000

●吉竹純子 分
  債務総額:6,422,856円(賃貸分配 97,856円 + 売買分配 6,325,000円)

①2025年度分配金(※指定する方法で支払)

支払2025年8月31日
支払額200,000

②売買代金分配金(※指定する口座へ送金)

支払2025年8月31日2026年8月31日2027年8月31日2028年8月31日2029年8月31日2030年8月31日
弁済額722,8561,100,0001,100,0001,100,0001,100,0001,100,000

●山田愛子 分
  債務総額:6,422,856円(賃貸分配 97,856円 + 売買分配 6,325,000円)

①2025年度分配金(※指定する方法で支払)

支払2025年8月31日
支払額200,000

②売買代金分配金(※指定する口座へ送金)

支払2025年8月31日2026年8月31日2027年8月31日2028年8月31日2029年8月31日2030年8月31日
弁済額722,8561,100,0001,100,0001,100,0001,100,0001,100,000

(別紙2)

特記事項

《特記事項-1》
 債務者 新田那津子は債権者と同額の取得相当金を受け取る。

●新田那津子 分
  受取総額:6,422,856円(賃貸分配 97,856円 + 売買分配 6,325,000円)

①2025年度分配金

支払2025年8月31日
受取額200,000

②売買代金分配金

支払2025年8月31日2026年8月31日2027年8月31日2028年8月31日2029年8月31日2030年8月31日
受取額722,8561,100,0001,100,0001,100,0001,100,0001,100,000

《特記事項-2》
 弁済期間中に債務者 新田那津子が死亡した場合、本契約における債務の相続人は藤瀬裕木子とする。債権者への弁済を継続し、新田那津子受取額分については法定相続に従い分割すること。
 もしくは、被相続人新田那津子の遺産分割協議の際、藤瀬裕木子は売買代金の未払分を相続したものとして相殺し、その同額分を吉竹純子および山田愛子は受け取ることができる。前述精算後に残った遺産を3分の1ずつ取得し、本債務承認弁済契約を無効とすること。

《補足資料》
 買主 藤瀬裕木子より支払われる本物件売買代金の支払日および賦払金は下記のとおり。

支払2025年7月30日2026年7月31日2027年7月31日2028年7月31日2029年7月31日2030年7月31日
賦払金3,300,0004,400,0004,400,0004,400,0004,400,0004,400,000

郵送順

  1. 4部にⓝⓨⓐが署名・押印
  2. 4部をⓝがⓙへ郵送
  3. 4部にⓙが署名・押印
  4. 3部をⓙがⓝへ郵送 + ⓙは1部保管
  5. 1部をⓝがⓨへ手渡し + 1部をⓝがⓐへ手渡し + ⓝは1部保管

上記のとおり郵送で対応予定でしたが、ⓙ帰福時に対応できそうです。いずれにしても契約日(書面に記入する年月日)は「令和7年8日1日」とします。(2025.07.18)